福島原発 放水口付近から3355倍のヨウ素検出

経済産業省の原子力安全・保安院によりますと、福島第一原子力発電所の1号機から4号機の水を流す「放水口」の南330メートルの地点で採取した海水では、ヨウ素131が、▽29日午前8時20分の時点で、法律で定められた基準値の2572.5倍、▽29日午後1時55分の時点で、これまでで最も高い基準値の3355倍に上りました。

ヨウ素131(ヨウ化メチル以外)の排水中の濃度限界(*1)は4×10-2Bq/cm31リットルあたり40ベクレルまでとなっている。29日午前1時55の放水口の南の海水では、ヨウ素131がその3355倍検出されたということなので、1リットル当たり13万4200ベクレル。 
*海水によりかなり希釈される。
*半減期により、蓄積量は期間に比例しない。(ヨウ素は半減期が約8日と短い)

<排水中の濃度限界>(*1)
ヨウ素131(ヨウ化メチル以外)・・・4×10-2Bq/cm3(1リットル当たり40ベクレル)
セシウム134・・・6×10-2Bq/cm3(1リットル当たり60ベクレル)
セシウム137・・・9×10-2Bq/cm3(1リットル当たり90ベクレル)
プルトニウム238・・・4×10-3Bq/cm3(1リットル当たり4ベクレル)
プルトニウム239・・・4×10-3Bq/cm3(1リットル当たり4ベクレル)
プルトニウム240・・・4×10-3Bq/cm3(1リットル当たり4ベクレル)

<海流図>
世界海流図(2004年)
http://msi.nga.mil/MSISiteContent/StaticFiles/NAV_PUBS/APN/Chapt-32.pdf
の3ページ目

*1 「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成十二年科学技術庁告示第五号、最終改正 平成十八年十二月二十六日 文部科学省告示第百五十四号、p66、別表第2放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、一種類である場合の空気中濃度限度等)

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