避難基準 まとめ

・屋内退避:2日を超えない期間の回避線量が10mSv
・一時避難:1週間を超えない期間の回避線量が50mSv
・一時的移転を開始:1ヶ月につき30mSv
・一時的移転を終結:1ヶ月につき10mSv
・永久的移住:1ヶ月間に集積される線量が1-2年のうちに10mSv以下にならない場合、又は、生涯被ばくが1Svを越えると予測されるとき

ICRP、2007年の勧告
・公衆被ばくは、確定的影響の増加、がんの有意なリスクがあるため、防護計画策定に当たっては年間100mSvを超えないよう計画しなければならない。
・20~100mSv/年:例:緊急事態における被ばく低減のための対策とるレベル
1~20mSv/年:例:非常状況での避難、事故後の復旧段階の被ばくレベル
・1mSv/年以下:平常時

屋内退避及び避難等に関する指標(日本)
・外部被ばくによる実効線量が10mSv~50mSvの場合
住民は、自宅等の屋内へ退避すること。その際、窓を閉め気密性に配慮すること。
ただし、施設から直接放出される中性子線またはガンマ線の放出に対しては、指示があれば、コンクリート建屋に退避するか、又は避難のこと。
・外部被ばくによる実効線量が50mSv以上の場合
住民は、指示に従いコンクリート建屋の屋内に退避するか、又は避難すること。
今回この避難の基準となっていた50mSv以上をICRPの2007年の勧告にあわせ、20mSv/年と基準を厳しくした。

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